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2009年9月 4日 (金)

結局は賃料面での攻防になるんじゃないかな?

京都の賃貸住宅での更新料についての記事が。

賃貸マンション:更新料巡り攻防 「無効」判決相次ぎ

 賃貸マンションの更新料を京都地裁と大阪高裁が相次いで「無効」とする判決を出したことを受け、京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士) が「更新料を一気に撲滅する」と攻勢を強めている。更新料返還を求める集団訴訟を視野に入れ、6日には被害事例収集のための電話無料110番を実施。これ に対し、家主側は「代金の踏み倒しに等しい」と強く反発しており、高裁で敗訴した弁護団は4日午後にも最高裁に上告する。【熊谷豪】

 ◇借り主、集団訴訟も検討/家主、強く反発上告へ

 更新料は賃貸住宅で1~2年の契約期間を更新する度に借り主が家主に支払うもので、70年代に定着したとされる。

 国土交通省の07年の調査では、首都圏や京都を中心に少なくとも14都道府県で更新料の慣行があり、最高の神奈川では90%の物件に設定され、京都は55%だった。全国では100万戸以上に設定されているとみられる。

 更新料の金額は、首都圏がおおむね賃料の1~0・5カ月分だったのに対し、京都は平均1・4カ月分と高額だった。設定の理由(複数回答)は「一時金収入として見込んでいる」が53%と最も高く、「長年の慣習」も50%あった。

 更新料訴訟で、家主側は「更新料には家賃を補充する性質がある」と主張したが、判決は「借り主の利益を一方的に害しており、消費者契約法違反で無効」と断じた。

 借り主側弁護団は「追い風になる」と歓迎し、返還訴訟にとどまらず、適格消費者団体と協力して、更新料条項の使用差し止めを求める訴訟も検討する。

 一方、家主側弁護団は、更新料を払わない借り主を提訴するなど強気の姿勢を崩していない。

 業界紙も「最高裁でも負ければ、倒産する家主が現れかねない」と指摘する。

 京都敷金・保証金弁護団の電話相談は6日午前10時~午後4時、弁護士や司法書士が応じる。075・222・0015。』

家賃に充当ってことだと更新料が最終的に最高裁等で違法と判断された場合は、結局借り手の賃料のアップに繋がると言うことになる。まぁ、結局は、更新料であっても賃料であっても借り主が支払う金額はそれほど変わらないでしょうね。

でも現在の賃料は、妥当なのでしょうか?まずそこからの検証が必要な気がしますけど。

 

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